平成20年9月1日に設立された小規模なステーションです。落ち着いた雰囲気でコミュニケーションがとりやすい職場です。地域に根ざした山本病院・訪問診療と連携しながら、丁寧な訪問看護を行なっています。
(事業の目的)
(運営の方針)
事業所は、利用者の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の回復を目指して支援する。
(事業の運営)
訪問看護の提供は、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
訪問看護を行う事業所の所在地は、次の通りとする。
(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次の通りとする。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(訪問看護の方法及び内容)
事業者は、主治医の指示書及び居宅サービス計画書に基づき、利用者の意向や状況に応じ、訪問看護計画書を作成し、利用者及び利用者の家族等に説明、同意を得る。
(利用料、その他の費用等)
事業所は、基本利用料として、介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割または2割または3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
(訪問看護の実施地域)
事業所が訪問看護を行う地域は、清瀬市、東村山市、所沢市とする。
(衛生管理等)
事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(緊急時における対応方法)
看護師等は訪問看護実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、適切な対応を行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を得なければならない。また、当該利用者の家族および担当の居宅介護支援事業者に連絡し、必要な措置を講じるとともに管理者に報告するものとする。
(苦情対応)
利用者、利用者の家族等から、事業所が提供する訪問看護等に相談や苦情がある場合、重要事項説明書に記載の苦情申し立て窓口に、問い合わせ及び苦情を申し立てることができる。その場合、速やかに対応し、訪問看護の改善及び向上に努める。
(個人情報の秘密保持)
従業者は業務上知り得た利用者または利用者の家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らさない。この守秘義務は本契約の終了後も継続する。
(虐待防止に関する事項)
事業所は虐待発生防止及びその再発に努めるため、次の措置を講ずる。
(ハラスメントの防止・対応)
事業所は事業主のハラスメント指針に基づき、従業者の教育を徹底するとともに、速やかに事実関係を調査するなど、迅速かつ適切に必要な措置を講じるものとする。
(事業継続に向けた取り組み)
事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要な訪問看護を継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画等を策定し、内容の見直し、研修等を年2回(3月と9月)実施するものとする。
(その他運営についての留意事項)
附則
この規定は令和5年3月14日から施行する。
附則
この規定は令和6年4月1日から施行する。
事業者名称 | 医療法人社団 雅会 山本病院 |
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代表者名 | 理事長 山本 雅宏 |
所在地 | 東京都清瀬市野塩1-328 |
電話番号 | 042-491-0706 |
事業者名 | 医療法人社団雅会 訪問看護ステーションあゆみ |
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指定番号 | 東京都指定 1364790012号 |
所在地 | 東京都清瀬市野塩1-307-2 |
電話番号 | 042-495-5888 |
サービス提供地域 | 清瀬市・東村山市・所沢市0 |
事業の目的
居宅において、主治の医師が訪問看護の必要性を認めた利用者に対して、利用者の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の回復を目指して支援することを目的とします。
運営の方針
利用者の要請に応じ、必要な時に訪問看護が提供できるよう事業体制を整備し、居宅介護支援事業所、関係市区町村、地域の保健・医療福祉関係との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
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管理者 | 1名 (1名) | 0名 | 1名 (1名) |
看護師 | 3名 (1名) | 1名 | 4名 (1名) |
事務員 | 0名 | 1名 | 1名 |
営業日 |
月曜日から土曜日まで (国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く) ※別途契約により24時間の訪問看護を提供しています。 |
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営業時間 |
平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~13:00 |
主治医の指示書及び居宅サービス計画書に基づき、利用者の意向や状況に応じ訪問看護を行います。
①全身状態の観察 ②栄養・食事摂取のケア ③排泄のケア ④清潔のケア(清拭・洗髪等) ⑤栄養相談 ⑥内服薬の管理 ⑦リハビリテーション ⑧チューブ類の管理(尿カテーテル等) ⑨床ずれ・創傷の処置 ⑩医療機器の管理 ⑪その他、医師の指示による処置・管理 ⑫ターミナルケア
事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要な訪問看護を継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画等を策定し、内容の見直し、研修等を年に2回(3月と9月)実施するものとします。
事業所は訪問看護提供中に、当該事業所の従業者または養護者(利用者の家族等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。また、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、次の措置を講ずるものとします。
事業所は、訪問看護の提供にあたり事故が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかにその損害を賠償します。また、その原因を追究し、再発防止に努めます。
営業日及び営業時間
訪問看護ステーションあゆみ 担当者:荻野登志子 |
東京都清瀬市野塩1-307-2 TEL:042-495-5888 FAX:042-496-1522 受付時間 平日 9:00~18:00 土 9:00~13:00 |
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清瀬市役所介護保険課 | 042-492-5111(代表) |
国民健康保険団体連合会 介護事務審査相談窓口 |
03-6238-0011(代表) |
附則
令和5年4月1日改定
附則
令和6年4月1日改定
介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者や要支援者、介護を担うご家族のご相談に応じたり、介護サービスを受けられるようにケアプランの作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。地域の皆様のお役に立てるよう心をこめて対応いたします。
(事業の目的)
(運営の方針)
運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(居宅介護支援の内容)
指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
(居宅介護支援の提供方法)
利用者からの相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の相談室とする。
(利用料等)
指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が、法廷代理受領サービスである時は、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、清瀬市、東村山市、所沢市とする。
(苦情・ハラスメント処理)
事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(以下「指定居宅介護支援等」という)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応する為に必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
利用者の人権・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(事業継続計画)
業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(その他運営についての留意事項)
事業所は介護支援専門員の質的向上を図るための研修を年2回行うものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
TEL:042-495-0456 FAX:042-496-1522
(月~金曜日 9:00~18:00、土曜日 9:00~13:00)
*日祭日および12月31日から1月3日までは休み
事業所名 | 医療法人社団雅会 山本病院居宅介護支援事業所 |
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所在地 | 東京都清瀬市野塩1丁目307番地2号 |
介護保険指定番号 | 1374700076 |
サービスを提供する地域 | 清瀬市、所沢市、東村山市 |
職種 | 常勤兼務 | 常勤専従 | 計 |
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管理者 | 1名 | 1名 | 1名 |
主任介護支援専門員 | |||
介護支援専門員 | 1名 | 1名 | 2名 |
平日 | 午前9時~午後6時 | 土曜日 | 午前9時~午後1時 |
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① 山本病院居宅介護支援事業所は、高齢者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。利用者は居宅サービス計画の作成にあたって、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができます。また、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選択理由の説明を求めることができます。
③ 入院時には、担当ケアマネの氏名・連絡先を病院等にお伝え頂きますよう、お願い致します。
④ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業所等から利用者に係る情報の提供を受けた時、その他必要と認める時は利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。
① 利用料 介護報酬の告示上の額。介護保険が適用される場合は、全額介護保険により負担され無料となります。(介護保険料の滞納がある場合は、料金を頂きます。)
① 当事業所は、職場におけるハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント)防止に向けた指針の作成、相談体制を構築し、ハラスメント対策を推進して参ります。
② 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととします。
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者 奥田 美季 |
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虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図り、虐待の防止のための指針を整備します。
① 当事業所利用者相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談、苦情を承ります。担当:奥田 美季 電話:042-491-0706(直通:042-495-0456)
② その他 当事業所以外に、下記に苦情を伝えることができます。
附則
令和5年4月1日改定
附則
令和6年4月1日改定