訪問看護ステーションあゆみ・山本病院居宅介護支援事務所

医療法人社団雅会 訪問看護ステーションあゆみ

平成20年9月1日に設立された小規模なステーションです。落ち着いた雰囲気でコミュニケーションがとりやすい職場です。地域に根ざした山本病院・訪問診療と連携しながら、丁寧な訪問看護を行なっています。

住所:
204-0004 東京都清瀬市野塩1-307-2
TEL :
042-495-5888
FAX :
042-496-1522
営業日・時間:
月~金曜日 9:00~18:00
土曜日   9:00~13:00
日・祝・年末年始12/31~1/3はお休み
併設サービス:
訪問診療、居宅介護支援
運営規定

医療法人社団雅会 訪問看護ステーションあゆみ 運営規定

(事業の目的)

第1条
この規定は、医療法人社団雅会(以下「事業主」という。)が設置する 訪問看護ステーションあゆみ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護・介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する必要な事項を定め、利用者に適切な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

事業所は、利用者の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の回復を目指して支援する。

  1. 訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市区町村、地域の保険・医療福祉関係との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  2. 東村山グループホームそよ風との医療連携体制を図り、看護師による24時間の協力体制を整えるとともに、ホーム入居者の日常の健康管理や主治医との連携及び看取りに関する指針を整備する。

(事業の運営)

第3条

訪問看護の提供は、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第4条

訪問看護を行う事業所の所在地は、次の通りとする。

  1. 名称: 医療法人社団雅会 訪問看護ステーションあゆみ
  2. 所在地: 東京都清瀬市野塩1-307-2

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第5条

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次の通りとする。

  1. 管理者: 看護師  1名 (常勤 看護職員と兼務)
    管理者は、訪問看護の状況を適時かつ適切に把握しながら、利用者の申し込みに係る調整や業務や従業者の管理を一元的に行う。
  2. 看護師等:
    看護師 常勤換算 2.5名以上
    理学療法士等(作業療法士・言語聴覚士):必要に応じ雇用配置する。
    看護師等は訪問看護・介護予防看護計画及び報告書を作成し、訪問看護にあたる。

(営業日及び営業時間)

第6条

事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

  1. 営業日: 月曜日から土曜日までとする。但し、日曜日、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間: 平日 午前9時から午後6時
    土曜日 午前9時から午後1時までとする。
  3. 上記営業日、営業時間の他、電話により24時間連絡が可能な体制とし、利用者の要請に基づき、対応を行うことができるものとする。

(訪問看護の方法及び内容)

第7条

事業者は、主治医の指示書及び居宅サービス計画書に基づき、利用者の意向や状況に応じ、訪問看護計画書を作成し、利用者及び利用者の家族等に説明、同意を得る。

  1. 事業所は、利用者がサービスの内容の変更の申し出があった場合、変更を拒む正当な理由がない限り、速やかに変更を行う。
  2. 事業所は、訪問看護の提供にあたり、主治医及び介護支援専門員、その他保健・福祉サービスを提供する者との連携を密にする。
  3. 訪問看護の内容
    1. 全身状態の観察
    2. 栄養・食事摂取のケア
    3. 排泄のケア
    4. 清潔のケア(清拭・洗髪等)
    5. 栄養・療養相談
    6. 内服の管理
    7. リハビリテーション
    8. チューブ類の管理(尿カテーテル等)
    9. 床ずれ・創傷の処置
    10. 医療機器の管理
    11. その他、医師の指示による処置・管理
    12. ターミナルケア
    13. グループホームとの連携

(利用料、その他の費用等)

第8条

事業所は、基本利用料として、介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割または2割または3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

  1. 事業所は、利用者から料金の支払いを受けた場合は、その領収書発行する。
  2. 事業所は、利用料金の変更がある場合は、事前に説明し同意を得るものとする。
  3. 訪問看護で行う死後の処置料は1万円とする。予めその利用料について説明し同意を得るものとする。
  4. 連絡なく訪問当日にキャンセルされた場合、やむを得ない事情でない限り、1回分の利用料を実費で負担いただくものとする。

(訪問看護の実施地域)

第10条

事業所が訪問看護を行う地域は、清瀬市、東村山市、所沢市とする。

(衛生管理等)

第11条

事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

  1. 事業所は感染症の予防及び蔓延防止のために、安全で衛生的な環境を整備するとともに、従業者が感染源となることを予防し、また、従業者を感染の危険から守るための設備を整えるなどの必要な対策を講じるものとする。

(緊急時における対応方法)

第12条

看護師等は訪問看護実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、適切な対応を行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を得なければならない。また、当該利用者の家族および担当の居宅介護支援事業者に連絡し、必要な措置を講じるとともに管理者に報告するものとする。

(苦情対応)

第13条

利用者、利用者の家族等から、事業所が提供する訪問看護等に相談や苦情がある場合、重要事項説明書に記載の苦情申し立て窓口に、問い合わせ及び苦情を申し立てることができる。その場合、速やかに対応し、訪問看護の改善及び向上に努める。

  1. 事業所は、利用者、利用者の家族等から相談及び苦情の申し立てがなされたことをもって、利用者に対して不利益、差別的な扱いをしない。

(個人情報の秘密保持)

第14条

従業者は業務上知り得た利用者または利用者の家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らさない。この守秘義務は本契約の終了後も継続する。

  1. 事業所は医療機関等に対し、利用者、利用者の家族等に関する情報提供の必要がある場合には、その情報を提供する。
  2. 事業所は、サービス担当者会議等において、連携の目的で利用者または利用者の家族等の個人情報を用いる場合は必要に応じて同意を得ておくものとする。

(虐待防止に関する事項)

第15条

事業所は虐待発生防止及びその再発に努めるため、次の措置を講ずる。

  1. 虐待防止の指針を作成し、事業主の設置する委員会に出席する。
  2. 人権意識・知識の向上に努めるため、外部研修等の参加、内部研修の実施を年1回以上行う。
  3. 苦情処理体制の整備(管理者を担当窓口とする)
  4. その他虐待防止のための必要な措置。
  5. サービス提供中に、当該事業所の従業者または養護者(利用者の家族等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(ハラスメントの防止・対応)

第16条

事業所は事業主のハラスメント指針に基づき、従業者の教育を徹底するとともに、速やかに事実関係を調査するなど、迅速かつ適切に必要な措置を講じるものとする。

(事業継続に向けた取り組み)

第17条

事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要な訪問看護を継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画等を策定し、内容の見直し、研修等を年2回(3月と9月)実施するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第18条
  1. 事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備するものとする。
  2. 事業所は、利用者に対する訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その完結のの日から2年間保管しなければならない。

附則

この規定は令和5年3月14日から施行する。

附則

この規定は令和6年4月1日から施行する。

重要事項説明書

訪問看護 重要事項説明書

  1. 事業者概要
    事業者名称 医療法人社団 雅会 山本病院
    代表者名 理事長 山本 雅宏
    所在地 東京都清瀬市野塩1-328
    電話番号 042-491-0706
  2. 事業所の概要
    事業者名 医療法人社団雅会 訪問看護ステーションあゆみ
    指定番号 東京都指定 1364790012号
    所在地 東京都清瀬市野塩1-307-2
    電話番号 042-495-5888
    サービス提供地域 清瀬市・東村山市・所沢市0
  3. 事業の目的、運営方針

    事業の目的

    居宅において、主治の医師が訪問看護の必要性を認めた利用者に対して、利用者の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の回復を目指して支援することを目的とします。

    運営の方針

    利用者の要請に応じ、必要な時に訪問看護が提供できるよう事業体制を整備し、居宅介護支援事業所、関係市区町村、地域の保健・医療福祉関係との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

  4. 職員体制  ()内は兼務
    職種 常勤 非常勤
    管理者 1名 (1名) 0名 1名 (1名)
    看護師 3名 (1名) 1名 4名 (1名)
    事務員 0名 1名 1名
  5. 営業日及び営業時間
    営業日 月曜日から土曜日まで
    (国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く)
    ※別途契約により24時間の訪問看護を提供しています。
    営業時間 平日   9:00~18:00
    土曜日  9:00~13:00
  6. 訪問看護の内容

    主治医の指示書及び居宅サービス計画書に基づき、利用者の意向や状況に応じ訪問看護を行います。

    ①全身状態の観察 ②栄養・食事摂取のケア ③排泄のケア ④清潔のケア(清拭・洗髪等) ⑤栄養相談 ⑥内服薬の管理 ⑦リハビリテーション ⑧チューブ類の管理(尿カテーテル等) ⑨床ずれ・創傷の処置 ⑩医療機器の管理 ⑪その他、医師の指示による処置・管理 ⑫ターミナルケア

  7. 利用料、その他の費用等
    1. 利用料として、介護保険法等の関連法令に定める額の支払いを利用者から受けるものとします。(別紙参照)
    2. 事業所は、利用者から支払いを受けた場合は、その領収書を発行します。
    3. 事業所は、介護保険法等の関連法令の改訂により利用料の変更がある場合は、事前に説明し契約の継続について確認を行います。
    4. 訪問看護で行う死後の処置料は実費で1万円とします。尚、予めその料金について説明し同意を得るものとします。
    5. 連絡なく訪問当日にキャンセルされた場合、やむを得ない事情でない限り、一回分の利用料を実費でご負担いただきます。
  8. 契約の終了
    1. 利用者は、訪問看護の終了を希望される場合、この契約の解除ができます。
    2. 利用者が死亡、6ヶ月以上の入院・施設入所または転出した場合。
    3. 利用者の病状、要介護状態の改善により、訪問看護の必要性が認められなくなった場合。
    4. その他解約せざるを得ない状況が生じた場合。
    5. 事業所は、利用者が正当な理由なく、または故意に訪問看護(予防訪問看護)の利用に関する指示に従わず状態を悪化させた場合、または常識を逸脱する行為をなし、改善しようとしない等の理由で、本契約の継続が難しいと判断した時は、文書による通知をもって契約を終了とします。
    6. 利用者が正当な理由なく利用料を3ヶ月以上滞納した場合は、事業者は1ヶ月以内の期限を定め催促し、それでも支払われない時は、契約を解除できるものとします。
  9. 訪問看護利用にあっての留意事項
    1. 体調に異変があった場合は、速やかに申し出ください。
    2. やむを得ない事情による訪問看護の日時変更・キャンセルは、その都度ご相談させていただきます。
  10. 衛生管理等
    1. 事業所の整備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。また、従業者の健康状態について必要な管理を行います。
    2. 事業所は、感染症に関するマニュアルを作成し、年1回以上の外部研修へ参加します。
    3. 事業者設立の感染委員会に出席し、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討します。
  11. 緊急時の対応
    1. 訪問看護提供中に、利用者に病状の急変、事故、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとします。
    2. 前項が生じた場合は、利用者の家族、利用者担当の居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
  12. 事業継続にむけた取り組み

    事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要な訪問看護を継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画等を策定し、内容の見直し、研修等を年に2回(3月と9月)実施するものとします。

  13. 虐待防止に関する事項

    事業所は訪問看護提供中に、当該事業所の従業者または養護者(利用者の家族等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。また、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、次の措置を講ずるものとします。

    1. 人権意識・知識の向上に努めるため、外部研修等の参加、内部研修の実施を年1回以上行います。
    2. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備(管理者を担当窓口とします)
    3. その他、虐待防止のための必要な措置
  14. 秘密保持
    1. 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は本契約終了後も継続します。
    2. 事業所が知り得た利用者の個人情報については、サービス担当者会議・事業所での情報共有の目的で利用し、医療機関等外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその家族等に了解を得ます。
  15. 賠償責任

    事業所は、訪問看護の提供にあたり事故が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかにその損害を賠償します。また、その原因を追究し、再発防止に努めます。

  16. 苦情対応
    1. 事業所は、利用者またはその家族等から苦情の申し出があった場合は速やかに対応します。
    2. 事業所は、利用者またはその家族等が苦情申し立て機関に苦情申し立てを行った場合、これを理由にいかなる不利益、不公平な対応も致しません。

営業日及び営業時間

訪問看護ステーションあゆみ
担当者:荻野登志子
東京都清瀬市野塩1-307-2
TEL:042-495-5888
FAX:042-496-1522
受付時間 平日 9:00~18:00
     土  9:00~13:00
清瀬市役所介護保険課 042-492-5111(代表)
国民健康保険団体連合会
介護事務審査相談窓口
03-6238-0011(代表)

附則

令和5年4月1日改定

附則

令和6年4月1日改定

医療法人社団雅会 山本病院居宅介護支援事業所

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者や要支援者、介護を担うご家族のご相談に応じたり、介護サービスを受けられるようにケアプランの作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。地域の皆様のお役に立てるよう心をこめて対応いたします。

住所:
〒204-0004 清瀬市野塩1-307-2
TEL:
042-495-0456
FAX:
042-496-1522
営業日・時間:
月~金曜日 9:00~18:00
土曜日 9:00~13:00
日・祝・年末年始12/31~1/3はお休み
併設サービス:
訪問診療、訪問看護
運営規程

医療法人社団雅会 山本病院居宅介護支援事業所 運営規程

(事業の目的)

第1条
医療法人社団雅会が開設する医療法人社団雅会山本病院居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という)に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 要介護状態になった場合においても、利用者ができる限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
  3. 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。
  4. 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称:医療法人社団雅会 山本病院居宅介護支援事業所
  2. 所在地:東京都 清瀬市 野塩1-307-2

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者:介護支援専門員(常勤) 1名
    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  2. 介護支援専門員 2名(常勤専従1名 常勤兼務1名)

(営業日及び営業時間)

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

  1. 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月31日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間 午前9時~午後6時までとする。(土曜は午後1時まで)

(居宅介護支援の内容)

第6条

指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。

  1. 居宅サービス計画作成
  2. 指定居宅サービス事業者等との連絡調整
  3. 介護保険施設への紹介
  4. 利用者に対する相談援助業務
  5. その他利用者に対する便宜の提供

(居宅介護支援の提供方法)

第7条

利用者からの相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の相談室とする。

  1. 事業所の介護支援専門員は継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。

(利用料等)

第8条

指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が、法廷代理受領サービスである時は、利用者からは利用料を徴収しないものとする。

  1. 次条に規定する通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第9条

通常の事業の実施地域は、清瀬市、東村山市、所沢市とする。

(苦情・ハラスメント処理)

第10条

事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(以下「指定居宅介護支援等」という)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応する為に必要な措置を講ずるものとする。

  1. 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  2. 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
  3. 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第11条

利用者の人権・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知
  2. 虐待防止の指針の整備
  3. 従業者に対する定期的な研修の実施
  4. 虐待防止に関する措置の担当者の配置
  5. その他虐待防止のために必要な措置
  1. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに所属する自治体に通報するものとする。
  2. 利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(事業継続計画)

第12条

業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

(衛生管理)

第13条

感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。

(その他運営についての留意事項)

第14条

事業所は介護支援専門員の質的向上を図るための研修を年2回行うものとする。

  1. 従業員は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業員であった者に、業務上知りえた利用者、又は、その家族の秘密を保持させるため従業員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。
  3. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  4. 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

重要事項説明書

居宅介護支援重要事項説明書

  1. 当院が提供するサービスについての相談窓口

    TEL:042-495-0456 FAX:042-496-1522
    (月~金曜日 9:00~18:00、土曜日 9:00~13:00)
    *日祭日および12月31日から1月3日までは休み

  2. 山本病院居宅介護支援事業所の概要
    1. 居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
      事業所名 医療法人社団雅会 山本病院居宅介護支援事業所
      所在地 東京都清瀬市野塩1丁目307番地2号
      介護保険指定番号 1374700076
      サービスを提供する地域 清瀬市、所沢市、東村山市
    2. 同事業所の職員体制
      職種 常勤兼務 常勤専従
      管理者 1名 1名 1名
      主任介護支援専門員
      介護支援専門員 1名 1名 2名
    3. 営業時間
      平日 午前9時~午後6時 土曜日 午前9時~午後1時
  3. 運営方針

    ① 山本病院居宅介護支援事業所は、高齢者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。

    ② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。利用者は居宅サービス計画の作成にあたって、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができます。また、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選択理由の説明を求めることができます。

    ③ 入院時には、担当ケアマネの氏名・連絡先を病院等にお伝え頂きますよう、お願い致します。

    ④ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業所等から利用者に係る情報の提供を受けた時、その他必要と認める時は利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。

  4. 利用料金

    ① 利用料 介護報酬の告示上の額。介護保険が適用される場合は、全額介護保険により負担され無料となります。(介護保険料の滞納がある場合は、料金を頂きます。)

    • ◎居宅介護支援費(1ヶ月につき)要介護1・2の方 12,000円 要介護3・4・5の方 15,591円
    • ◎加算(各々について要件を満たした場合に算定)
      ・初回加算・・・3,315円(新規に計画を作成する場合に算定)
    • ・入院時情報連携加算・・・(Ⅰ)2,762円 (Ⅱ)2,210円
      利用者が入院するにあたり、病院の職員に対して当該利用者の必要な情報を提供した場合に算定。
    • ・緊急時等居宅カンファレンス加算・・・2,210円
      (病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、必要な居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定)
    • 退院・退所加算・カンファレンス参加無し
      カンファレンス参加有り
      連携1回4,972円 連携2回6,630円
      連携1回6,630円 連携2回8,287円3回9,945円
      (利用者の退院・退所にあたって、入院・入所の期間中に病院等の職員と面談を行い、 計画の作成・サービス調整を行った場合に算定)
    • ・ターミナルマネジメント加算・・・4,420円
      (在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に算定)
    • ・通院時情報連携加算・・・552円
      (利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に算定。利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算)
      ②解約料  いつでも解約することができます。料金はかかりません。
  5. 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項

    ① 当事業所は、職場におけるハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント)防止に向けた指針の作成、相談体制を構築し、ハラスメント対策を推進して参ります。

    ② 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととします。

  6. 虐待の防止について

    事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

    虐待防止に関する担当者を選定しています。

    虐待防止に関する責任者 管理者 奥田 美季

    虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図り、虐待の防止のための指針を整備します。

  7. 業務継続計画の策定等
    1. 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
    2. 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
    3. 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
  8. 衛生管理等
    1. 感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を設立します。
    2. 感染症の予防及び蔓延防止のための指針を作成します。
    3. 感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を実施します。
    4. 介護支援専門委員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
    5. 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
  9. サービス内容に関する苦情

    ① 当事業所利用者相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談、苦情を承ります。担当:奥田 美季 電話:042-491-0706(直通:042-495-0456)

    ② その他 当事業所以外に、下記に苦情を伝えることができます。

    • 清瀬市 生涯健康部 介護保険課 042-492-5111
    • 東村山市 健康福祉部 介護保険課 042-393-5111
    • 所沢市 福祉部 介護保険課 04-2998-9420
    • 東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 03-6238-0177

附則

令和5年4月1日改定

附則

令和6年4月1日改定